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作曲できる奴ちょっとこい【懐メロ特集】 [448スレ]
172以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします [] : 2008/11/13(木) 19:13:31.06 ID:/1b3+iwZ0
(著作権法51条・52条・57条)
もっとも、「著作者人格権」は現在でも保護の対象です(60条)から、「詠み人」の「氏名表示権」(19条 著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示してもらう権利)
、「同一性保持権」(20条 勝手に改変されない権利)は尊重して、存分にお使い下さい。

<著作権法>
(保護期間の原則)
第51条
(第1項)著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
(第2項)著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。
次条第1項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。

(無名又は変名の著作物の保護期間)
第52条
(第1項)無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。
ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
(第2項)前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
1.変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
2.前項の期間内に第75条第1項の実名の登録があつたとき。
3.著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

(保護期間の計算方法)
第57条
第51条第2項、第52条第1項、第53条第1項又は第54条第1項の場合において、著作者の死後50年
、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第60条
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。
ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。



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