作曲出来る奴ちょっとこい [394スレ]
- 16:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします [] : 2008/08/09(土) 13:57:26.36 ID:gIciYAZT0
- 法律上はメロディが4小節ないしは10秒程度が「完全一致」していることが一応の目安
あとは全体の一致度が極めて高い場合とみなされた場合も著作権侵害として認められたことがある
(服部克久が小林亜星に訴えられた件、詳しくは判例タイムスか何かで調べて)
コードやアレンジは著作権の対象外。極端な話、コードは全く一緒でも問題ない
アレンジは、1小節ごとにいろんな曲を素で切り張りしてもまず著作権で問題になることはない
(多少例外はある)
要するに、ファンが音楽を聴く上で「似てる」と感じるかどうかってのと、
著作権の侵害とは結構別なライン上にあるということ